MCJご自宅活用ローン“家の恩返し”(リフォーム)

商品の特徴

MCJご自宅活用ローン

“家の恩返し”

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“家の恩返し”が解決します!
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(2024年3月 融資実行の場合) 

よくあるご質問

  • Q1
    自宅を担保に入れるって不安… 私(主人)が亡くなったら、 妻の住む家は無くなるの?
    A1
    無くなりません!
    奥様がご健在の間は、住み続けられます!
    (奥様を連帯債務者とする必要があります)
  • Q2
    私も使えるしくみなの? 特別な条件はあるの?
    A2
    満50歳以上で定期的な収入(年金でも可)のある方であれば原則問題ありません。
    くわしくはお問い合わせください。
  • Q3
    いくらまで借りられるの?
    A3
    ご自宅の評価額(土地・建物)に下表の割合を掛けた額が、 ご利用上限額となります。
    “家の恩返し”が解決します!
  • Q4
    住宅ローン控除は使えるの?
    A4
    申し訳ございませんが、対象外となります。


現在、住宅ローンをご返済中の方に朗報です!現在、住宅ローンをご返済中の方に朗報です!


個別信用購入あっせん取引条件の表示 
【試算内容】2023年10月4日借り換え融資実行、同日リフォームローン立替払いの場合/消費税込の試算例
  • 借り換え前…現在ご返済中の住宅ローン 借入月 1994年12月、当初借入額3,000万円、金利2%(固定)、当初借入期間35年(420回)、月々返済額 99,378円、返済残回数 75回、残高 7,001,077円
  • リフォーム&借り換え後…分割払手数料率/金利 リフォームローン年1.90%/借り換え年1.50%、支払/返済期間(回数) リフォームローン30年(360回)/借り換え30年(359回)、月々返済額 リフォームローン15,833円/借り換え8,750円/合計24,583円、事務手数料 165,000円(税込)、支払総額 約26,010,612円(税込)、実質年率 リフォームローン年1.896%/借り換え年1.578% (注)支払/返済期間(回数)はリフォームローン30年(360回)、借り換え30年(359回)と仮定し、支払総額を計算しています。   「借換とリフォーム」の場合の事務手数料は、165,000円(税込)です。

商品概要(2024年3月1日現在)  

MCJご自宅活用ローン“家の恩返し”(リフォーム)商品概要 

ご利用いただける方
  • ■国籍/日本国籍の方または永住許可などを受けている外国籍の方
  • ■収入/安定した収入がある方
  • ■お住まい/日本国内にお住まいの方
  • ■連帯債務者/
  • ・2023年3月31日以前の申込分の場合、連帯債務者は主債務者の親族(配偶者、6親等内の血族または3親等内の姻族)で、かつ、当該住宅に同居する方に限る(以下、主債務者と連帯債務者をあわせて「お申込人」といいます。)
  • ・2023年4月1日以降の申込分の場合、連帯債務者は主債務者の親族(配偶者、6親等内の血族または3親等内の姻族)、婚約関係にある者、内縁関係にある者または同性パートナーで、かつ、当該住宅に同居する方に限る
  • ■その他/自己名義の住宅を所有されている方/住宅金融支援機構の住宅融資保険のご利用が可能な方
申込時年齢 お申込時の年齢が満50歳以上の方(連帯債務者も同様)
年間返済比率 本ローンとその他のお借入を合わせた全てのお借入の年間返済額が、年収に対して次の基準割合を満たしている方
  • ●年収400万円未満:30%以下
  • ●年収400万円以上:35%以下
資金使途
  • ■お申込人が自らお住まいになる住宅または3年以内の定期借家契約により第三者に賃貸する住宅のリフォーム等資金(提携リフォーム会社でのリフォーム等工事に限ります。)
  • ■お申込人が自らお住まいになるセカンドハウスのリフォーム等資金(提携リフォーム会社でのリフォーム等工事に限ります。)
  • ■お申込人が現在お借入されている住宅ローンのお借換えのための資金(既存の住宅ローンの資金使途は住宅の建設または購入に限ります。)及び、併せて行うリフォーム等資金(以下、「借換とリフォーム」といいます。)
  • ■お申込人が自ら所有または共有している住宅で、親族が使用貸借によりお住まいになる住宅または既に使用貸借によりお住まいになっている住宅のリフォーム等資金
  • ◆いずれの資金使途も、既存の住宅ローンのご完済(本ローンによるお借換えによる完済を含む)が条件となります。
  • ◆MCJご自宅活用ローン以外のMCJローンとの併用はできません。
立替払対象となる住宅・土地
  • ■立替払対象のリフォーム等工事後の住宅が新耐震基準に相当する耐震性を有すること
  • [ご注意ください]
  • ◆立替払時に抵当権設定できない区画整理地は立替払対象外です。
  • ◆仮換地を立替払対象とする場合は、その従前地に当社を抵当権者とする第1順位の抵当権の設定が必要です。従前地に抵当権が設定できない場合や共有仮換地(仮換地の複数区画の所有者で従前地を共有持分としているもの)である場合は立替払対象外です。
  • ◆借地を立替払対象とする場合は、当該土地に当社を抵当権者とする第1順位の抵当権の設定が必要です。なお、借地に抵当権を設定できない場合で、立替払対象住宅以外の申込本人(主債務者)が持分を有する住宅(3物件まで)に共同担保を設定する場合は立替払対象とすることができます。
  • ◆保留地、買戻特約付き物件及び賃貸併用住宅は立替払対象外です。
  • ◆2022年6月30日以前の申込分の場合、仮換地は立替払対象外です。ただし、仮換地のうち、従前地1筆に対応する仮換地が1区画である場合は立替払対象です。
  • ◆2023年3月31日以前の申込分の場合、借地は立替払対象外です。
分割支払金合計額
    ■リフォーム等資金の場合
  • ●100万円以上、以下に定める上限額以内(1万円単位)
  • ●上限額は、次の①~③のうち最も低い額とします。
  • ①リフォーム等資金の100%
  • ②お申込時の年齢が満50歳以上満60歳未満の場合は担保となる不動産評価額の30%、お申込時の年齢が満60歳以上の場合は担保となる不動産評価額の50%(長期優良住宅の場合は55%)(以下「担保掛目」といいます。)
  • ③8,000万円(※)
  • リフォーム等資金とは居住部分の増築、改築、模様替えまたは修繕に係る資金をいいます。
    ■「借換とリフォーム」の場合
  • ●各100万円以上(合計200万円以上)、以下に定める上限額以内(1万円単位)
  • ●本ローンの分割支払金合計額と借換融資の合計金額上限は、次の①~③のうち最も低い額とします。
  • ①リフォーム等資金の100%と既存の住宅ローン残高等の合計額
  • ②お申込時の年齢が満50歳以上満60歳未満の場合は担保となる不動産評価額の30%、お申込時の年齢が満60歳以上の場合は担保となる不動産評価額の50%(長期優良住宅の場合は55%)
  • ③8,000万円(※)
  • リフォーム等資金とは居住部分の増築、改築、模様替えまたは修繕に係る資金をいいます。①の既存の住宅ローン残高等には次の諸費用を含みます。
  • ・印紙税(借換融資の金銭消費貸借契約証書作成に係るもの)
  • ・借換融資に伴う費用(抵当権設定及び抹消登記費用(司法書士報酬(交通費、通信費等の諸経費を含む)及び登録免許税)並びに事務手数料(税込))         
  • ◆融資保険付き融資額残高の合計は、1人あたり8,000万円が上限となります。
支払期間
    ■終身
  • ●お申込人(本立替払契約の締結日における債務者に限ります。)が亡くなられたこと(連帯債務者がいる場合は、すべてのお申込人が亡くなられたこと)をもって支払の期限とします。
  • ●支払回数は(立替払日から死亡日の前日までに到来した分割払手数料の約定支払日の回数+1)回
分割払手数料率 変動分割払手数料率(利率は金利情報ページをご確認ください。/但し、支払回数を12回~600回と仮定し算出。)
  • ■短期の市場金利に基づく当社基準手数料率と住宅融資保険関連手数料率に基づき決定する変動分割払手数料率。市場金利が負の値となる場合、市場金利をゼロとみなします。(立替払時の分割払手数料率を適用)
  • ◆立替払時の適用分割払手数料率は、当社基準手数料率と住宅融資保険関連手数料率に連動して毎月見直し
  • ◆立替払後の適用分割払手数料率は、3月15日・9月15日の当社基準手数料率に基づいて年2回変動し、それぞれ3月・9月の約定支払日の翌日より適用分割払手数料率を変更。4月・10月の約定支払分より支払金額を見直し。ただし、経済情勢、金利情勢の急激な変化があったときは、年2回の変動のほか、当社基準手数料率の変動幅に合わせて適用分割払手数料率の見直しを行う場合があります。市場金利が負の値となる場合、市場金利をゼロとみなします。
立替払日
  • ■立替払日は毎月3日~19日、21日~末日のうち当社が指定する営業日
  • ■立替払は一括で行います。
  • ◆「借換とリフォーム」の場合、本ローンの立替払日とお借換えの融資実行日は同日です。
支払方式
  • ■立替払金は期日一括支払
  • ■分割払手数料(金利相当分を意味します)は毎月払い
  • ■毎月7日口座引落(銀行休業日の場合は翌営業日。約定支払日は毎月20日)※引落日の変更はできません。
  • ■口座引落開始時期は以下のとおり
    • ●立替払日が3日~19日に当たる場合:立替払月の翌月より口座引落開始
    • ●立替払日が21日~末日に当たる場合:立替払月の翌々月より口座引落開始
  • ◆「借換とリフォーム」の場合、本ローンの分割支払金額とお借換えの返済額の合算額を口座引落
担保
  • ■リフォーム等工事を行う住宅及びその敷地に、当社を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定
  • ◆「借換とリフォーム」の場合、借換融資と同順位(第1順位)の抵当権を設定
  • ■融資物件以外に、申込本人(主債務者)が持分を有する住宅(3物件まで)に共同担保を設定する場合は、融資物件以外の住宅(一戸建、共同建)及びその敷地に当社を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定登記していただきます。ただし、先順位債権がMCJご自宅活用ローン(融資保険付き)で、かつ、担保余力がある場合に限り、後順位での抵当権設定を可能とします。
延滞損害金 法定利率
死亡後支払手数料
  • ■すべてのお申込人が亡くなられた翌日から立替払金を全額お支払いいただくまでの期間は、立替払金に当社所定の算定利率を乗じて算出される手数料を毎月お支払いいただきます。手数料の算定利率は、亡くなられた時点における分割払手数料率と同一のものを適用します。
  • ◆亡くなられた後の適用利率は、3月15日・9月15日の当社基準手数料率に基づいて年2回変動し、それぞれ3月・9月の約定支払日の翌日より適用利率を変更。4月・10月の約定支払分より支払金額を見直し。ただし、経済情勢、金利情勢の急激な変化があったときは、年2回の変動のほか、当社基準手数料率の変動幅に合わせて適用利率の見直しを行う場合があります。
保証人・保証料・保証会社 不要
団体信用生命保険 ご利用になれません。
火災保険
  • ■担保となる住宅に火災保険を付保(支払期間中は火災保険に継続して加入すること。保険金額は立替払金以上または建物の時価額もしくは再調達価額とすること。)
事務手数料
  • ■110,000円(税込)
  • ■「借換とリフォーム」の場合は165,000円(税込)
繰上返済
  • ■一部繰上返済
  • 10万円から可能(1万円単位)。繰上返済手数料は不要。申込締切は、繰上返済日の前月10日まで。
  • ■全額繰上返済
  • 全額繰上返済は引き落とし日(7日)に引落の場合は不要。それ以外の場合は33,000円(税込)。お申込締切は、ご返済を希望する日の1カ月前まで。
  • ◆繰上返済申込書のご返送が当社の指定する締切日より遅れた場合、当該繰上返済のお手続きはキャンセル扱いとなり、再度のお手続が必要となります。
  • ◆「借換とリフォーム」の場合、お借換えになられた融資金もあわせて繰上返済していただく必要があります。
条件変更 返済方法の変更は不可
複数回利用時の特則 現在MCJご自宅活用ローン(建設・購入・借換・リフォームのいずれか)をご利用中の住宅について新たにリフォームを行う場合、以下の要件を満たすときはMCJご自宅活用ローン(リフォームのみ)を複数回ご利用いただけます。
  • (1)お申込みの都度、その時点での担保評価や返済能力等の基準を満たしていること。
  • (2)上限額が次の①~③のうち最も低い額であること。
  • ①2回目以後の融資の申込時点における融資物件評価額(※)×担保掛目-先順位債権額
    ※既に共同担保としている物件は評価対象外とする。
  • ②リフォーム等資金の100%に相当する額
  • ③8,000 万円
  • (3)お申込人は原則既存のMCJご自宅活用ローンお申込人と同一であること。
  • (4)抵当権設定は、既存のMCJご自宅活用ローンの次順位とすること。
その他 すべてのお申込人が亡くなり、抵当物件の売却による返済をする場合、抵当権の効力の及ぶ範囲で当社が請求する金額をお支払いいただきます。この場合、債務の全額に足りない返済であっても、当社は残債務について請求しません。但し、すべてのお申込人が亡くなられた以外の理由により債務の全額をお支払いいただく場合、回収金が債務の全額に満たないときには、債務の残額を一度にお支払いいただく必要があります。
  • ◆商品概要の内容は、お申込み時点のものとなります。今後、当社の都合で変更する可能性がございます。

[A15-a 20231001]

MCJご自宅活用ローン“家の恩返し”(借換)商品概要

ご利用いただける方
  • ■国籍/日本国籍の方または永住許可などを受けている外国籍の方
  • ■収入/安定した収入がある方
  • ■お住まい/日本国内にお住まいの方
  • ■連帯債務者/
  • ・2023年3月31日以前の申込分の場合、連帯債務者は主債務者の親族(配偶者、6親等内の血族または3親等内の姻族)で、かつ、当該住宅に同居する方に限る(以下、主債務者と連帯債務者をあわせて「お申込人」といいます。)
  • ・2023年4月1日以降の申込分の場合、連帯債務者は主債務者の親族(配偶者、6親等内の血族または3親等内の姻族)、婚約関係にある者、内縁関係にある者または同性パートナーで、かつ、当該住宅に同居する方に限る
  • ■その他/自己名義の住宅を所有されている方/住宅金融支援機構の住宅融資保険のご利用が可能な方
申込時年齢 お申込時の年齢が満50歳以上の方(連帯債務者も同様)
年間返済比率 本ローンとその他のお借入を合わせた全てのお借入の年間返済額が、年収に対して次の基準割合を満たしている方
  • ●年収400万円未満:30%以下
  • ●年収400万円以上:35%以下
資金使途
  • ■お申込人が現在お借り入れされている住宅ローンのお借換えのための資金(既存の住宅ローンの資金使途は住宅の建設または購入に限ります。以下同様とします。)
  • ■お申込人が現在お借り入れされている住宅ローンのお借換えのための資金及び、併せて行うリフォーム等の資金(以下、「借換とリフォーム」といいます。)
  • ◆MCJご自宅活用ローン以外のMCJローンとの併用はできません。
融資対象となる住宅・土地
  • ■融資対象住宅が新耐震基準相当の耐震性を有すること
  • ■「借換とリフォーム」の場合は、リフォーム等工事後の住宅が新耐震基準に相当する耐震性を有すること
  • [ご注意ください]
  • ◆融資実行時に抵当権設定できない区画整理地は融資対象外です。
  • ◆仮換地を融資対象とする場合は、その従前地に当社を抵当権者とする第1順位の抵当権の設定が必要です。従前地に抵当権が設定できない場合や共有仮換地(仮換地の複数区画の所有者で従前地を共有持分としているもの)である場合は融資対象外です。
  • ◆借地を融資対象とする場合は、当該土地に当社を抵当権者とする第1順位の抵当権の設定が必要です。なお、借地に抵当権を設定できない場合で、融資対象住宅以外の申込本人(主債務者)が持分を有する住宅(3物件まで)に共同担保を設定する場合は融資対象とすることができます。
  • ◆保留地、買戻特約付き物件及び賃貸併用住宅は融資対象外です。
  • ◆2022年6月30日以前の申込分の場合、仮換地は融資対象外です。ただし、仮換地のうち、従前地1筆に対応する仮換地が1区画である場合は融資対象です。
  • ◆2023年3月31日以前の申込分の場合、借地は融資対象外です。
融資金額
  • ■借換の場合               
    • ●100万円以上、以下に定める上限額以内(1万円単位)
    • ●上限額は、次の①~③のうち最も低い額とします。
      • ①既存の住宅ローン残高等
      • ②お申込時の年齢が満50歳以上満60歳未満の場合は担保となる不動産評価額の30%、お申込時の年齢が満60歳以上の場合は担保となる不動産評価額の50%(長期優良住宅の場合は55%)(以下「担保掛目」といいます。)
      • ③8,000万円
      • ①の既存の住宅ローン残高等には次の諸費用を含みます。
      • ・印紙税(借換融資の金銭消費貸借契約証書作成に係るもの)
      • ・借換融資に伴う費用(抵当権設定及び抹消登記費用(司法書士報酬(交通費、通信費等の諸経費を含む)及び登録免許税)並びに借換融資の事務手数料110,000円(税込))
    • ■「借換とリフォーム」の場合
      • ●各100万円以上(合計200万円以上)、以下に定める上限額以内(1万円単位)
      • ●本ローンの融資額とリフォームローンの分割支払金合計額の合計額上限は、次の①~③のうち最も低い額とします。
        • ①リフォーム等資金の100%と既存の住宅ローン残高等の合計額
        • ②お申込時の年齢が満50歳以上満60歳未満の場合は担保となる不動産評価額の30%、お申込時の年齢が満60歳以上の場合は担保となる不動産評価額の50%(長期優良住宅の場合は55%)
        • ③8,000万円
        • リフォーム等資金とは居住部分の増築、改築、模様替えまたは修繕に係る資金をいいます。①の既存の住宅ローン残高等には次の諸費用を含みます。
        • ・印紙税(借換融資の金銭消費貸借契約証書作成に係るもの)
        • ・借換融資に伴う費用(抵当権設定及び抹消登記費用(司法書士報酬(交通費、通信費等の諸経費を含む)及び登録免許税)並びに事務手数料)
        • ◆融資保険付き融資額残高の合計は、1人あたり8,000万円が上限となります。
    返済期間 ■終身
    • ●お申込人(本金銭消費貸借契約の締結日における債務者に限ります。)が亡くなられたこと(連帯債務者がいる場合は、すべてのお申込人が亡くなられたこと)をもって元金の返済の期限とします。
    • ●返済回数は(融資実行日から死亡日の前日までに到来した利息の約定支払日の回数+1)回
    金利 変動金利型(利率は金利情報ページをご確認ください。/但し、返済期間を1年~50年と仮定し算出。)
    • ■短期の市場金利に基づく当社基準金利と住宅融資保険関連手数料率に基づき決定する変動利率。市場金利が負の値となる場合、市場金利をゼロとみなします。(融資実行時の金利を適用(借入申込時の金利ではありません))
    • ◆借入時の適用利率は、当社基準金利と住宅融資保険関連手数料率に連動して毎月見直し
    • ◆借入後の適用利率は、3月15日・9月15日の当社基準金利に基づいて年2回変動し、それぞれ3月・9月の約定返済日の翌日より適用利率を変更。4月・10月の約定返済分より返済金額を見直し。ただし、経済情勢、金利情勢の急激な変化があったときは、年2回の変動のほか、当社基準金利の変動幅に合わせて適用金利の見直しを行う場合があります。市場金利が負の値となる場合、市場金利をゼロとみなします。
    融資実行日
    • ■融資実行は毎月3日~19日、21日~末日のうち当社が指定する営業日
    • ■融資実行は一括で行います。
    • ◆「借換とリフォーム」の場合、本ローンの融資実行日とリフォーム等資金の立替払日は同日です。
    返済方式
    • ■元金は期日一括返済
    • ■金利は毎月払い
    • ■毎月7日口座引落(銀行休業日の場合は翌営業日。約定返済日は毎月20日)。なお、初回引落は融資実行日当日から初回引落日の属する月の約定返済日(20日)までの日割金利を引落。
      ※引落日の変更はできません。
    • ■口座引落開始時期は以下のとおり
      • ●融資実行日が3日~19日に当たる場合:融資実行月の翌月より口座引落開始
      • ●融資実行日が21日~末日に当たる場合:融資実行月の翌々月より口座引落開始
    • ◆「借換とリフォーム」の場合、本ローンの返済額とリフォームローンの分割支払金額の合算額を口座引落
    担保
    • ■融資対象となる住宅及びその敷地に、当社を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定登記していただきます。
    • ■担保となる住宅はお申込本人が所有されている住宅及びその敷地
    • ◆「借換とリフォーム」の場合、リフォームローンと同順位(第1順位)の抵当権を設定
    • ■融資物件以外に、申込本人(主債務者)が持分を有する住宅(3物件まで)に共同担保を設定する場合は、融資物件以外の住宅(一戸建、共同建)及びその敷地に当社を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定登記していただきます。ただし、先順位債権がMCJご自宅活用ローン(融資保険付き)で、かつ、担保余力がある場合に限り、後順位での抵当権設定を可能とします。
    延滞損害金 年率14.6%(年365日日割計算)
    死亡後支払手数料
    • ■すべてのお申込人が亡くなられた翌日から元金をご完済いただくまでの期間は、元金に当社所定の算定利率を乗じて算出される手数料を毎月お支払いいただきます。手数料の算定利率は、亡くなられた時点における金利と同一のものを適用します。
    • ◆亡くなられた後の適用利率は、3月15日・9月15日の当社基準金利に基づいて年2回変動し、それぞれ3月・9月の約定支払日の翌日より適用利率を変更。4月・10月の約定支払分より支払金額を見直し。ただし、経済情勢、金利情勢の急激な変化があったときは、年2回の変動のほか、当社基準金利の変動幅に合わせて適用利率の見直しを行う場合があります。
    保証人・保証料・保証会社 不要
    団体信用生命保険 ご利用になれません。
    火災保険
    • ■担保となる住宅に火災保険を付保(返済期間中は火災保険に継続して加入すること。保険金額は借入金額以上または建物の時価額もしくは再調達価額とすること。)
    事務手数料
    • ■110,000円(税込)
    • ■「借換とリフォーム」の場合は165,000円(税込)
    繰上返済
    • ■一部繰上返済
    • 10万円から可能(1万円単位)。繰上返済手数料は不要。申込締切は、繰上返済日の前月10日まで。
    • ■全額繰上返済
    • 全額繰上返済は引落日(7日)に引き落としの場合は不要。それ以外の場合は33,000円(税込)。申込締切は、返済を希望する日の1カ月前まで。
    • ◆繰上返済申込書のご返送が当社の指定する締切日より遅れた場合、当該繰上返済のお手続きはキャンセル扱いとなり、再度のお手続が必要となります。
    • ◆「借換とリフォーム」の場合、リフォーム等資金もあわせて繰上返済していただく必要があります。
    条件変更 返済方法の変更は不可
    複数回利用時の特則 現在MCJご自宅活用ローン(建設・購入・借換・リフォームのいずれか)をご利用中の住宅について新たにリフォームを行う場合、以下の要件を満たすときはMCJご自宅活用ローン(リフォームのみ)を複数回ご利用いただけます。
    • (1)お申込みの都度、その時点での担保評価や返済能力等の基準を満たしていること。
    • (2)上限額が次の①~③のうち最も低い額であること。
    • ①2回目以後の融資の申込時点における融資物件評価額(※)×担保掛目-先順位債権額
    • ※既に共同担保としている物件は評価対象外とする。
    • ②リフォーム等資金の100%に相当する額
    • ③8,000 万円
    • (3)お申込人は原則既存のMCJご自宅活用ローンお申込人と同一であること。
    • (4)抵当権設定は、既存のMCJご自宅活用ローンの次順位とすること。
    その他 すべてのお申込人が亡くなり、抵当物件の売却による返済をする場合、抵当権の効力の及ぶ範囲で当社が請求する金額をお支払いいただきます。この場合、債務の全額に足りない返済であっても、当社は残債務について請求しません。但し、すべてのお申込人が亡くなられた以外の理由により債務の全額をお支払いいただく場合、回収金が債務の全額に満たないときには、債務の残額を一度にお支払いいただく必要があります。
    • ◆商品概要の内容は、お申込み時点のものとなります。今後、当社の都合で変更する可能性がございます。

    [A16-a 20231001]

    ご留意ください
    • ローンのお申し込みに際しては当社所定の審査があり、収入証明書が必要となります。
    • 審査結果によってはご要望に添えない場合がありますので、ご了承ください。
    • 借入審査上の金利は当社で定める金利となります。
    • 商品改定その他当社の事情によりサービスやプランの内容が変わる場合があります。
    • 各手数料には消費税が必要です。

    当社は電話リレーサービス等に対応しています。
    なお、現在のところリフォームローンのみの対応となっております。

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